文字サイズ

字小湾郷友会とは

字小湾郷友会とは

小湾の共有財産は、以前は小湾区歴代区長(昭和38年3月1日、小湾区から小湾自治会に変更により自治会長の呼称となる)で管理運営してきました。

周辺の都市化に伴い、自治会区域内への人口の流入も著しくなり、自治会員も増加していたことから、その共有財産の管理運営は戦前からの小湾区民ですべきとの要望が次第に強まってきました。

自治会長をはじめ自治会役員各位で協議を重ね、昭和53年2月10日結成準備委員会を発足し、役員の選出、会則の審議等を重ね、翌年の昭和54年3月25日、設立総会を開催し、正式に「字小湾共有地地主会」が設立されました。初代会長に外間廣次郎氏、副会長に比嘉榮俊氏、書記会計に外間廣徳氏をそれぞれ選出しました。

会員の資格は、昭和20年4月1日現在字小湾に本籍を有していた戸主及びその家系を承継した者で、その会員の持口は10口とし、昭和45年頃の事務所の持口の範囲内で家族等に譲渡出来るものとし、設立当初の会員は 148名からスタートしました。

その後、持口制度は廃止され、平成6年の会則改正により会員種別が現在の正会員、準会員、特別正会員、特別準会員、特別会員の五種となり、令和3年5月21日現在、正会員46名、準会員187名、特別正会員28名、特別準会員31名、特別会員245名で会員総数は537名となっております。 

平成21年、名称を「字小湾郷友会」に変更し、新たな気持ちで会員と共に一致協力して、字小湾郷友会が発展することを希望します。

郷友会の目的

郷友会の事業

  1. 土地及びその他財産の効率運営に関すること
  2. 会員の親睦及び福利厚生に関すること
  3. 育英事業及び文化事業に関すること
  4. 共同墓園の管理運営及び祭事に関すること
  5. その他目的達成のために必要な事項

郷友会の機関

役職・組織名をクリックすると委員名簿を確認できます。

会長 副会長 相談役 監事 事務局 評議委員 育英委員会 資産運用委員会 伝統芸能保存委員会 厚生資金貸付委員会 選挙管理委員会 懲罰委員会 アギバーリー保存会

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、浦添市字小湾郷友会(以下「本会」という。)と称す。

(事務所)

第2条 本会は事務所を浦添市宮城6丁目13番1号に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦融和及び人材育成並びに地域社会への貢献等を図るとともに、本会が共有する土地及びその他の財産を管理運営し、会員の福祉の向上に務めることを目的とする。

 (事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 本会が共有する土地及びその他の財産の効率的運用に関すること。
  2. 会員の親睦及び福利厚生に関すること。
  3. 育英事業及び文化事業に関すること。
  4. 共同墓園の管理運営及び祭事に関すること。
  5. その他第3条の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(会員の資格)

第5条 本会の会員は正会員、準会員、特別正会員、特別準会員及び特別会員の五種とし、沖縄本島内に住所を有する者を言う。

  2 単身赴任、療養その他の事由により、沖縄本島より住所を移転した者については、その者の家族が一時会員たる資格を有するものとする。

(正会員)

第6条 正会員とは、昭和20年4月1日現在、浦添市字小湾に本籍を有し、かつ居住していた戸主及びその家系を承継した者をいう。

  2 正会員及び特別正会員が死亡した場合、亡き正会員の直系卑属(養子を除く。以下同じ。)の男子が家系の祭祀を承継したら、正会員たる資格を有するものとする。

  3 亡き正会員に直系卑属の男子がいない場合、親族の準会員がその家系を承継したら、正会員たる資格を有するものとする。

(準会員)

第7条 準会員とは、次の者をいう。

  1. 正会員又は準会員の直系卑属で昭和20年4月2日以降婚姻し、婚姻継続中の男子。
  2. 正会員又は準会員の直系卑属で満 40歳に達した男子。
  3. 正会員又は準会員の直系卑属で婚姻を解消し同居の子を有する満40歳以下の男子。

  2 準会員及び特別準会員が死亡した場合、亡き準会員の直系卑属の男子が家系の祭祀を継承したら、準会員たる資格を有するものとする。

  3 亡き準会員に直系卑属の男子がいない場合、親族の準会員がその家系を継承したら、準会員たる資格を有するものとする。

  4 前各号に掲げる以外の者も、総会の承認を得て準会員となることができるものとする。

 (特別正会員)

第8条  正会員が死亡したときは、第6条第2項及び3項の規定により、正会員たるべき者が決定するまでの間は、亡き正会員の配偶者が特別正会員たる資格を有するものとする。

  2 亡き正会員に配偶者がいない場合、又は亡き正会員の直系卑属の男子がいない場合、若しくは特別正会員が死亡したとき、その家系の祭祀を承継する者が特別正会員の資格を有するものとする。

(特別準会員)

第9条 準会員が死亡したときは、第7条第2項及び第3項の規定により、準会員たるべき者が決定するまでの間は、亡き準会員の配偶者が特別準会員の資格を有するものとする。

  2 亡き準会員に配偶者がいない場合、又は亡き準会員に直系卑属の男子がいない場合、若しくは特別準会員が死亡したときは、その家系の祭祀を継承する者が特別準会員の資格を有するものとする。

(特別会員)

第10条 特別会員とは、次の者をいう。

  1. 正会員及び準会員の直系卑属で婚姻し、婚姻継続中の女子。
  2. 正会員及び準会員の直系卑属で婚姻解消し同居の子を有する満40歳以下の女子。
  3. 正会員及び準会員の直系卑属で40歳に達した女子。
  4. 正会員及び準会員で養子縁組で氏を改めた男子。

  2 前項に掲げる以外の者も、総会の承認を得て特別会員となることができるものとする。

 (懲罰)

第11条 本会は、会員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを除名、員資格の停止、戒告の処分をすることができる。ただし、除名の場合において、 本会は、総会の会日の10日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。

  1. 本会の事業を妨げ、又は妨げようとし、その他信用を失う行為をした会員。
  2. 会則違反、規程違反その他本会に対して著しく損害を与えた会員。

  2 会長は前項の処分を実施するため、必要に応じて懲罰委員会を設けることができる。

第3章 会の機関

第1節 役員

(役員)

第12条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長(評議委員)   1名
  2. 副会長(評議委員)  2名以下
  3. 評議委員      13名
  4. 監事         3名
  5. 相談役       若干名

(役員の任務)

第13条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会の業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 評議委員は、評議委員会を構成し、本会の業務にあたる。
  4. 相談役は、会長が必要と認めたときは審議に参加し、助言を行う。
  5. 監事は、次の職務を行う。
    1. 本会の財産の状況及び会計並びに業務を監査し、評議委員会及び総会に報告すること。
    2. 財産の状況、又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを評議委員会又は総会に報告すること。
    3. 前号を報告するため、必要があるときは会長に対し総会の招集を請求し、又は招集することができる。

(役員の選任)

第14条 評議委員の選任については、規程で定める。

  2 会長、副会長は、評議委員の互選で選任し、総会で承認を得る。

  3 相談役は、会員の中から評議委員会で推薦し、総会で承認を得る。

  4 監事は、会員の中から評議委員会で推薦し、総会で承認を得る。

  5 監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の任期)

第15条 役員の任期は、3年とする。再選は妨げない。ただし、会長は、連続して2期までとする。

  2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第16条 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において解任の議決があったとき、退任する。ただし、本会は、総会の会日の10日前 にその役員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。

第2節 評議委員会

 (評議委員会の組織及び開催、招集)

第17条 評議委員会は、会長、副会長及び評議委員で組織する。

  2 評議委員会は、会長が必要と認めたとき、又は評議委員の過半数から会議の目的を明示して請求があったとき開催する。

  3 評議委員会は、会長が招集する。

  4 評議委員会を招集するには、会日より5日前までに評議委員に対してその通知を発しなければならない。

  5 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的を記載しなければならない。

  6 会長は、緊急を要する場合又は評議委員の同意があったときは、招集の手続きを経ないで評議委員会を開催することができる。

(評議委員会の議決)

第18条 本会の業務執行については、評議委員会において決定する。

  2 評議委員会の議長は、会長とする。

  3 評議委員会の議決は、評議委員の3分の2以上が出席し、その出席した評議委員の過半数で議決する。

  4 評議委員会の議決について特別の利害関係を有する者は、議決を行使することはできない。

 (評議委員会の議決事項)

第19条 評議委員会は、次の事項を議決する。

  1. 総会で議決した事項の執行に関すること。
  2. 会則の変更及び諸規程の制定、変更及び改廃に関すること。
  3. 事業報告及び決算に関すること。
  4. 事業計画及び予算に関すること。
  5. その他会の業務執行に関すること。

(議事録)

第20条 評議委員会の議事については、議事録を作らなければならない。

  2 議事録には、議事の結果を記録し、議長及び評議委員会において選任された 議事録署名人2名が、署名押印しなければならない。

第3節 総会

(総会)

第21条 総会は、定期総会と臨時総会の二種とする。

(総会の構成)

第22条 総会は会員で構成する。

(総会の開催)

第23条 定期総会は、毎年5月に開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面で開催の請求があったときに開催する。

 (総会の招集)

第24条 総会は、会長が招集する。

  2 総会を招集するには、会日より1週間前までに会員に対しその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その期間を短縮することができる。

  3 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。

(総会の議決事項)

第25条 総会では、次の事項を議決する。

  1. 事業報告及び決算に関すること
  2. 事業計画及び予算に関すること。
  3. 会則の制定、変更及び改廃に関すること。
  4. 役員の選任及び解任並びに会員の除名に関すること。
  5. 本会の財産の売買、交換等の処分行為に関する事項。ただし,公共事業かかる収用等は除く。
  6. その他評議委員会において必要と認めた事項。

(議決権)

第26条 正会員は10 個の議決権を有し、準会員、特別正会員、特別準会員及び特別会員は1個の議決権を有するものとする。

(総会の成立及び議決の要件)

第27条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の議決権の過半数を持って議決する。可否同数のときは議長が決する。

  2 会員は、代理権を証する書面を本会に提出して、他の会員の代理人として、議決権を行使することができる。

  3 総会の議決について、特別の利害関係を有するものは、議決権を行使することができない。

(議長)

第28条 総会の議長は、総会で選任する。

(議事録)

第29条 総会の議事については、議事録をつくらなければならない。

  2 議事録には、議事の経過の概要及び結果を記録し、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が押印しなければならない。

第4節 委員会

(委員会)

第30条 本会は、第3条の目的達成のため、総会の議決を経て委員会を設置することができる。

  2 委員会は、委員長、副委員長、委員によって構成する。

  3 委員は、評議委員会において選任し、総会に報告するものとする。

第4章 会計及び資産

(会計年度)

第31条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(一般会計及び特別会計)

第32条 本会の会計は、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。

(経費)

第33条 本会の経費は、財産収入及びその他の収入をもって充てる。

(予算)

第34条 毎会計年度の予算案は、会長が作成し、評議委員会及び総会の議決を経なければならない。

  2 予算が成立しない期間中は、通常業務に必要な経費のみ支出することができる。

(決算報告)

第35条 会長は毎会計年度終了後本会の収入及び支出の決算書を作成し、監事の監査を受けて評議委員会及び総会に提出しなければならない。

(資産の管理)

第36条 本会の資産は、会長が管理する。

  2 本会の不動産その他の財産の名義は、管理上、原則として会員3名の共有名義とする。ただし、当該登記名義人は、本会の委任に基づくものであり、登記簿上表示されている所有権(持分権)を有するものではない。

  3 前号に掲げる財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、 本会則第1章第4条に掲げる事業の遂行上やむをえない事由があるときは、評議委員会及び総会の議決を経て、これを処分し、又は担保に供することができる。

第5章 事務局

(設置等)

第37条 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員をおくことができる。

  2 事務局の職員は、評議委員会において任免する。

  3 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は規程で定める。

(備え付け帳簿及び書類)

第38条 事務局に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 会則及び規程。
  2. 郷友会会員名簿。
  3. 役員名簿。
  4. 予算書、決算書。
  5. 会計簿。
  6. 登記書類及び財産目録。
  7. 記録簿。
  8. その他必要な書類。

(書類の閲覧)

第39条 会員は、前条の書類を会長の許可を得て閲覧することができる。

(委任)

第40条 この会則の施行に必要な事項は、会長が評議委員会の議決を経て別に定める。

附則

この会則は、平成6年10月1日から実施する。

附則

この会則は、平成 10年10月31日から実施する。

附則

この会則は、平成 21年5月24日から施行する。

附則

この会則は、平成25年5月19日から施行する。

附則

この会則は、平成27年5月17日から施行する。

(趣旨)

第1条 この規程は、浦添市字小湾郷友会会則(以下「会則」という。)第40条の規定に基づき、会則の施行について必要な事項を定める。

(事業)

第2条 浦添市字小湾郷友会(以下「本会」という。)は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員の相互共済のための諸給付
  2. 会員の厚生のための資金の貸付
  3. 会員の教養及び娯楽に関する事業
  4. 育英事業
  5. 資産運用及び墓園管理並びに祭事に関する事業
  6. 伝統芸能保存、育成に関する事業
  7. 字誌編集に関する事業
  8. 地域社会への貢献
  9. その他本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第3条 本会に入会する場合は、会則第5条により会員資格を有する者が、入会申込書(様式第1号)に戸籍謄本及び住民票謄本を添付して会長に届出なければならない。

  2  40歳未満の準会員及び特別会員が婚姻解消した場合は、本会に届出なければならない。

  3 会員が、養子縁組や養子離縁等を行った場合及び住所、氏名並びにそ の他会員に関する事項等の変更が生じた場合は、変更届(様式第2号)を本会に届出なければならない。

(役員の解任)

第4条 役員の解任にあたっては、会則第 11 条第2項による懲罰委員会に諮らなければならない。

(報酬等)

第5条 本会役員、各種委員等にその職に応じ、報酬や日当、費用弁償を支給することができる。

(総会の議決の場合の議決権の確認等)

第6条 会則第 27 条第1項の議決で投票による議決を行う場合、出席者の議決権の確認及び議決結果の審査は、監事が行うものとする。

(資産)

第7条 会則第36条第1項に定める資産とは、財産目録記載の動産及び不動産をいう。

(財産の管理運営)

第8条 財産の運用管理とは、前条財産の売買、交換等の処分行為及び賃貸借、使用貸借等の使用収益行為並びに資金運用をいう。

(補助金等の交付)

第9条 総会の承認決議を得て、各種団体に対し補助金、助成金を交付することができるものとする。

第10条 前条により補助金、助成金を受けた団体は、本会に対し、毎年4月10日までに、書面により会計に関する報告を行うものとする。

(兼職の禁止)

第11条 本会の役員は、小湾自治会の三役(会長、会計、書記)を兼ねることができない。

(顧問弁護士等)

第12条 本会運営のため、顧問弁護士、税理士、司法書士をおくことができる。

(個人情報保護の取扱)

第13条 本会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律の規定にしたがって、個人情報の安全管理に努め、必要な保護処置を講じたうえで取り扱っていくこと。

(規程の変更)

第14条 この規程は、評議委員会の議決により変更することができる。

第15条 この規程の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成10年10月31日から施行する。

附則

この規程は、平成 13年5月10日から施行する。

附則

この規程は、平成21年10月8日から施行する。

附則

この規程は、平成27年3月12日から施行する。

各種様式

会員申込書_様式第1号(運営)

変更届(会員種別・住所・氏名・その他)_様式第2号(運営)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、浦添市字小湾郷友会(以下「本会」という。)会則第37条の規定に基づき事務局を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 事務局

(事務局及び職員等)

第2条 事務局に次の職員を置くことができる。

  1. 事務局長及びその他の職員。
  2. 事務局長は副会長が兼務することができる。

  2 職員の任期は、原則として3年とし、特に必要があると認める場合はこれを更新することができる。

  3 臨時又は簡易な事務を処理するため臨時に職員(以下「臨時職員等」という)を採用することができる。

  4 職員は、本会会長(以下「会長」という)の命を受けて業務に従事し、臨時職員等は事務局長の命を受けて業務に従事する。

(職員任用の手続き)

第3条 会長は、職員を任用する必要があると認めた場合は、任用予定日の10日前までに、速やかに人選を行い、必要に応じて自筆の履歴書及び健康 診断書を提出させ、任用の手続きの後、本人に対して辞令書を交付しなければならない。

(職員更新の手続き)

第4条 会長は、現に勤務する職員の任用期間を更新する必要があると認めたときは、任用期間更新の手続きの後、本人に辞令書を交付しなければならない。

(欠格事項)

第5条 次の各号の一に該当するものは、職員及び臨時職員等として任用することができない。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者。
  2. 懲戒処分又はこれに準ずる理由により免職されたもの。

第3章 服務

(服務規律)

第6条 職員及び臨時職員等は、次の事項を守らなければならない。

  1. 職務の遂行のために当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
  2. その職務を遂行するに当たって、法令及び本会の会則、諸規程を厳守し、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
  3. その際の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
  4. 職務上知り得た機密を漏らしてはならない。その職を退いた後も又、同様とする。
  5. 地位若しくは職務を不正に利用し、又は本会の金品を許可なく他に融通し、若しくは利用しないこと。
  6. 職員は、自己の取り扱う機器及びその他の物品を細心の注意をもて管理しなければならない。

(事務引継)

第7条 職員及び臨時職員は、退職又は解職等により従来の業務を離れるときは、その日から5日以内に担任事務要領、懸案事項を記載した事務引継 書を作成し、後任者又は会長が指定した職員に引き継ぎをし、会長に報告するものとする。

(賠償責任)

第8条 職員及び臨時職員等は、故意又は重大な過失により本会に損害を与えた場合には、損害賠償の責任を負わなければならない。

第4章 勤務時間及び勤務条件

(勤務時間)

第9条 本会職員の勤務時間は休日を除き、月曜日から金曜日まで毎日午前9時から午後5時までとし、正午から午後1時までを休憩時間とする。

  2 災害、その他やむ得ない理由があるときは前項の規定にかかわらず、会長は勤務時間を変更することができる。

  3 臨時職員等の勤務時間については、事務局長が必要と認めて指示した時間とする。

(休日)

第10条 職員の休日は次のとおりとする。

  1. 土曜日、日曜日
  2. 国民の祝日(日曜日にあたるときは翌日)
  3. 年末年始(12月29日から1月3日)
  4. 慰霊の日(6月23日)及びお盆の日(旧7月15日)

(年次有給休暇)

第11条 職員は1年に10日の割で年次有給休暇を与え、この行使については半日又は1日単位で休暇をとることができる。ただし、これらの休暇は積み立てることができない。

  2 前項に定めた休暇のほか、会長が特に必要があると認めるときは特別に休暇を与えることができる。

  3 会長がこの規定により、年次有給休暇について承認を与えたときは、休暇承認に関する事項を年次有給休暇承認簿(別紙第1号様式)に記載し、承認を得なければならない。

第5章 給与

(給与)

第12条 給与とは、給料、期末手当及び退職手当をいう。ただし、勤務時間外に勤務した場合は費用弁償を支給する。

(給料の基準)

第13条 給料は職務の内容、本会の財政状況及び社会の経済実状を勘案し、評議委員会の承認を経て会長が定める。

  2 臨時職員等の給料は職員の給料との均衡を考慮して、予算の範囲内で定める給料とし、評議委員会の承認を経て会長が定める。

(給料の支給)

第14条 給料は毎月1日から末日までとし、翌月の5日に支給する。ただし、その日が休日にあたるときはその日の前日を支給日とする。

  2 新たに職員となった者にはその日から日割り計算によって給料を支給する。

  3 職員が退職、失職、任期満了及び死亡(以下「退職」という。)したときは、それぞれの日までの給料を日割計算により支給する。

  4 給料は、口座振替の方法により支給する。

(時給額の算出)

第15条 時給額の算出については給料月額に 12を乗じ、その額を一週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額(円以下四捨五入)とする。

(給料の減額)

第16条職員及び臨時職員等が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間あたりの時給額を減額した額を支給する。但し、減額すべき時間が、1日の勤務時間である場合は日給額を、半日の勤務時間である場合は日給額の2分の1の額を減額した額を支給する。

(期末手当)

第17条 7月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及び基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、その職を離れた者に期末手当を支給する。

  2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段の規定による者については、その職を離れた日現在)における職員の受ける給料の額の 7月及び 12月に支給する分について、それぞれ 100 分の 150 をして得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

  1. 在職期間が6箇月の場合 100分の100
  2. 在職期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80
  3. 在職期間が3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60
  4. 在職期間が3箇月未満の場合 100 分の 30

  3 夏期手当は7月5日に支給し、年末手当は12月5日に支給する。ただし、その日が休日の場合は前日に支給する。

(退職手当)

第18条 本会の事務局の職員が退職したときは、次のとおり退職手当を支給する。ただし、任期満了により退職した者が退職の日又はその翌日に再び事務局の職員に就いたときも任期満了の時点で退職手当を支給する。

  1. 在職期間1年につき退職当時の給料月額の 100 分の 100(1年未満の端数については月割計算)を支給する。
  2. 臨時職員については、退職手当を支給しない。

第6章 懲戒

(懲戒)

第19条 職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒として戒告、減給、解雇の処分をすることができる。

  1. 業務上の義務違反し又は職務を怠ったとき。
  2. 職員として、ふさわしくない非行をしたとき。
  3. 罪を犯し、禁固以上の刑に処せられたとき。
  4. 故意又は過失により、本会に不利益を与える行為をしたとき。
  5. 本会の信用を失墜する行為をしたとき。

  2 前項の懲戒は、会長が評議委員会にその理由及び内容を報告し、評議委員会で処分を決定した懲戒の内容を記載した文書でもって、次の各号により行う。

  1. 戒告 本人に将来を戒める旨の申し渡しをする。
  2. 減給  1日以上6ヶ月以内の期間、給料の10分の1以下を減ずる。
  3. 解雇 職員の身分を、その意に反して失わせる。

第7章 文書の処理

(文書の定義)

第20条 文書とは本会の会則第38条に規定する帳簿及び書類のほか、普通文書、一般文書,照会、報告及び電報、その他会務に関する各種の記録のすべてを含むものとする。

(文書の取り扱い)

第21条 本会における文書の取り扱いは別に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

  2 本会の文書は会長の決裁によってこれを処理する。

  3 文書の番号は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(文書取扱の心得)

第22条 文書の取扱は、迅速かつ正確に行い、汚損又は亡失してはならない。

  2 文書は公の用務のため必要な場合を除き部外に持ち出してはならない。

  3 事務執行に関する重要な事項は記録して文書としなければならない。

(収受文書の処理)

第23条 到着した文書及び文書以外の郵便物(以下「文書等」という。)は次のとおりこれを処理する。

  1. 普通文書はこれを開封し、受付年月日、件名、番号、配布先等を文書収受簿(別紙第3号様式)に搭載し、受付印(別紙第4号様式) 及び取扱者印を押印し、事務局長および会長の決裁によってこれを処理する。ただし、簡易な文書は事務局長の決裁によってこれを処理する。
  2. 金銭、有価証券、切手、印紙類およびその他貴重品を添付したものは金品収受簿(別紙第5号様式)に搭載し会計処理する。

第8章 役職

(役職の勤務)

第24条 会長及び副会長(以下「役職」という。)は非常勤とする。

(役職の報酬)

第25条 役職の報酬は予算の範囲内で評議委員会において定める。

(役職の費用弁償)

第26条 役職の費用弁償は、従事した業務内容により、支給することができる。

第9章 補則

(規程の変更)

第27条 この規程は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第28条 この規程の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成21年9月10日から施行する。

附則

この規程は、平成27年3月12日から施行する。

附則

この規程は、平成27年7月16日から施行する

(趣旨)

第1条 この要領は、法令、字小湾郷友会会則(以下「会則」という。)
その他規程等に定めるものを除くほか、会則第33条の経費の支出根拠及び本会の会計に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 会計事務を取り扱う者は、法令、本会会則、規程等に定めるところに従い公正、確実、効率的にその事務を処理しなければならない。

(会計事務の総括及び指導監督)

第3条 会計事務の指導総括に関する事務は事務局長が行う。

  2 会計事務は、事務局長及び事務局職員(以下「職員等」という。)が行う。

  3 事務局長は会計事務に関して必要があるときは、事務局職員に対し報 告を徴し、又は調査することができるものとし、その結果をすみやかに会長に報告しなければならない。

(現金の保管)

第4条 本会の緊急な支払いに対応するための現金の保管は30万円以下とし、その他の金銭等は普通預金及び定期預金等で管理するものとする。ただし、敬老年金等の会員への現金の支払い事務がある場合は支払いの為の準備金はある一定の期間保管できるものとする。

(公印、普通預金通帳、定期預金証書及び現金等の保管管理)

第5条 公印の保管管理は会長が行い、その他金銭に係る通帳等の書類及び現金は事務局長が保管管理することにし、会長は事務局保管管理の通帳等の書類の提示を求めることができる。

(金額、数量等の訂正)

第6条 証拠書類の金額の訂正はしてはならない。

  2 証拠書類に記載した事項(首標金額を除く。)を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引いて作成者が押印し、その上位に正書するとともに訂正した文字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。ただし、これにより難しいときは、余白に正誤を明記し、これに押印をすることができる。

(証拠書類の整理)

第7条 証拠書類は、事務局において年度、会計別、項目別、その他の書類編冊し、表紙を付けなければならない。

  2 前項の証拠書類は、会長の許可を得て会員は事務局内で閲覧できるも のとする。

(事務局の事務の一部委任)

第8条 敬老年金等を多数の会員に支払う場合、その支払い事務の一部委任ができることとする。この場合事務局長が会員に委託の依頼をし、事務委任者に費用弁償を支払うことができる。 」

  2 総会等で多数の会員が出席する会を催す場合、事務局補助者として会員 に依頼することができる。この場合事務局補助者に対しに費用弁償を支払うことができる。

(収入の方法)

第9条 職員等は、収入しようとしたとき又は収入があった場合、当該収入に係る法令、会則、契約書その他関係書類に基づいて調査し、その調査事項が適性であると認めたときは直ちに収入しなければならない。

  2 前項により収入があった場合、職員等は収入伝票(様式第1号)により収入の決済手続きを行わなければならない。

  3 土地賃貸借契約等契約に基づく支払期限までに、支払いがない場合職員等は、会長にこの旨を報告し、支払い義務者に対し支払いの督促をすることとする。

  4 前項で督促しても、支払いがない場合、会長は評議委員会に報告し早急 な対策を講じるものとする。

(口座振替による納付)

第10条 口座振替の方法により収入を納付しようとする者は、その旨申し出なければならない。

(支出の方法)

第11条 職員等は、支出しようとするときは、当該支出が法令、会則、契約書、請求書、納品書、その他関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適性であると認めたときは、支出命令票(様式第2号)により会長の決済を得、支出しなければならない。

  2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。この場合に おいては列記した内訳書を添付しなければならない。

(請求書による原則)

第12条 支出命令票は、債権者からの請求書の提出を待って発しなければならない。

  2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。

  3 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書には委任状を添付しなければならない。

  4 債権の譲渡又は承継があった債務にかかる支出については、請求書にはその事実を証明する書面を添付しなければならない。

(請求書による原則の例外)

第13条 次に掲げる経費については、前条第1項の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで支出命令票を発行することができる。

  1. 報酬、給料、期末手当、退職金、費用弁償、賃金、旅費その他給与
  2. 寄付金、補助金、交付金、貸付金等支払い金額が確定しているもの
  3. 報奨金及び賞賜金
  4. 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
  5. 過誤納還付金、諸払戻金及び還付加算金

(契約)

第14条 職員等は、物品購入、工事請負等その他の契約を行う場合は、契約、条件その他見積もりに必要な事項を示して、原則として2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の提出を省略することができる。

  1. 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結しようとするとき。
  2. 契約金額が5万円未満のものについて、電話又は口頭によって見積もりに必要な事情を聴取し、記録したとき。

(契約の方法)

第15条 契約の相手方が決定したときは、遅滞なく当該契約に必要な事項を記載した契約書を作成し、双方記名押印の上各自1通を保持しなければならない。

(契約書の省略)

第16条 次の各号に該当するときは、前条の規定かかわらず、契約書の作成を省略することができる。但し、不動産に係るものについては、この限りでない。

  1. 契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。
  2. 物品売り払いの場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。
  3. 災害時において緊急に処置すべきとき。

  2 前項の規定により契約書を省略したときは、契約に必要な事項を記載した請書を徴しなければならない。

  3 前項の規定にかかわらず、契約金額が20万円未満の場合は、見積書その 他適当な文書を持って、契約書にかえることができる。

(事務局職員及び臨時職員等の給与等)

第17条 事務局職員等の給与は、事務局設置規程で定める。

(日当、手当、敬老慰労金等の支出)

第18条 日当、手当、敬老慰労金等の支出金額については、「別表第1」の金額とする。

(要領の変更)

第19条 この要領は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第20条 この要領の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この事務要領は、平成21年9月10日から施行する。

附則

この事務要領は、平成27年3月12日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要領は、浦添市字小湾郷友会会則(以下「会則」という。)第13条第5号に規定する監査事務に関し必要な事項を定める。

(事務処理の原則)

第2条 監査事務を取り扱う者は、法令、会則、規程等に定めるところに従い、公正、確実に事務を処理しなければならない。

(監査事務の統括及び代表監事の選任)

第3条 監事の互選により代表監事を置く。

  2 代表監事は、監査に関する事務を統括する。

(随時監査)

第4条 会員から業務の執行に疑義がある場合、監事に対し随時監査を請求することができる。この場合、会員の3分の1以上の同意を必要とする。

  2 前項の随時監査請求があった場合、監事は速やかに随時監査を実施し、その結果を評議委員会及び総会に報告するものとする。

(議決権の確認等)

第5条 会則第27条第1項及び浦添市字小湾郷友会運営規程第6条の規定により総会で議決を行う場合の、議決権及び議決結果の審査を行う。

(要領の変更)

第6条 この要領は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第7条 この要領の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この要領は、平成 21 年 10月8日から施行する。

附則

この要領は、平成 27 年3月 12 日から施行する。

(趣旨)

第1条 この規程は、浦添市字小湾郷友会(以下「本会」という。)会則第30条第1項の規定に基づき、浦添市字小湾郷友会資産運用委員会(以下「委 員会」という。)を設置し、その運営等に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、本会会則第4条第1号及び同条第4号に定める事業の円滑な運用を図り、本会の運営及び本会会員の福祉の向上に努める。

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的達成のため次の職務を行う。

  1. 共有財産の運用管理について。
  2. 共同墓園の管理運営について。
  3. 祭事について。
  4. 本会会長から諮問される事項について。
  5. 本会会長への答申及び報告について。
  6. その他委員会に関する事項について。

  2 委員会は、前項第2号に関する管理運営については、別に定める。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は本会の会員の中から、本会の評議委員会で選任し、総会で報告するものとする。

(委員の定数)

第5条 委員の定数は10名以内とする。

(役員)

第6条 委員会に、次の役員を置く。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名
  3. 委員   8名

(委員の職務)

第7条 委員長は、委員会を統括し、事業の計画及び執行にあたる。

  2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

  3 委員は、委員会に出席して議題の審議にあたる。

  4 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

(委員の任期)

第8条  委員の任期は3年とする。但し補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。

(委員会の招集、議決等)

第9条 委員会は、委員長がこれを招集する。

  1. 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  2. 議事採択は、出席委員の過半数をもって決する。

(規程の変更)

第10条 この規程は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第11条 この規程の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

附則

1 従前の浦添市字小湾共有地地主会墓園管理運営委員会会則は廃止する。

2 この規程は、平成9年5月17日から施行する。

附則

この規程は、平成 21年10月8日から施行する

附則

この規程は、平成 27年3月12日から施行する。

(総則)

第1条 浦添市字小湾郷友会(以下「本会」という)資産運用委員会規程第3条第2号の規定に基づき浦添市字小湾郷友会共同墓園管理運営細則を定め、共同墓園(以下「墓園」という。)の適正な管理運営に関し、この細則の定めるところによる。

(目的)

第2条 この細則は、本会が所有する墓園の墳墓の貸借契約及びその管理並びに祭祀の施設の管理運営について定め、本会会員の福利向上を図ることを目的とする。

(管理運営)

第3条 墓園の管理運営は、本会で行う。

  2 墓園の環境保全及び管理を行わせるために共同墓園管理人を置く。

(使用者の資格)

第4条 墓園を使用できる者は、本会会則第6条、第7条、第8条及び第9条に定める会員(以下「使用権会員」という。)でその家系の祭祀を承継した者とする。

  2 前項の者以外の会員については、本会評議委員会の議決を持って決める。

(使用貸借申込)

第5条 墓園を使用するものは、墳墓使用貸借申込書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。

(使用貸借契約)

第6条 使用貸借の承認を受けた者は、会長と墳墓の使用貸借契約書 (様式第2号)により、その使用貸借契約を締結し借り受けるものとする。

(使用権の承継)

第7条 墳墓の使用貸借契約者が死亡したときは、その家系を承継し、その祭祀を司る者に限り墳墓の使用貸借契約を承継できるものとする。

  2 前項により墳墓の使用貸借契約を承継する者は、墳墓使用貸借契約承継届(様式第3号)を本会会長に提出しなければならない。

(墓園内仮墳墓設置許可申請)

第8条 墓園内に仮墳墓(ユシリ小)の設置を希望する使用権会員は、仮墳墓設置許可申請書(様式第4号)を会長に提出しなければならない。

  2 本会会長は、前項により仮墳墓設置許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、仮墳墓設置許可(決定・否認)通知書(様式第5号) を申請者に交付するものとする。

(維持管理上の措置命令)

第9条 本会は共同墓園の維持管理上、必要があると認めるときは、使用貸借契約者に対して、その措置を命じることができる。

  2 使用貸借契約者が前項の規定により、命ぜられた措置を行わないときは、 本会がこれを行い、その費用を使用貸借契約者は本会に支払わなければならない。

(墳墓又は仮墳墓用地の返還)

第10条 墳墓が不要になったとき又は使用権を失ったときは、使用貸借契約者は本会にこれを返還しなければならない。

  2 仮墳墓設置許可を受けた仮墳墓が不要になったとき又はその設置許可 が取り消されたときは、速やかに仮墳墓を撤去し、使用地を更地にして本会に返還しなければならない。

(管理料)

第11条 委員会は、必要に応じて管理に要する費用を管理料として使用者より徴収することができる。

(細則の変更)

第12条 この細則は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第13条 この細則の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

附則

1 従前の浦添市字小湾共有地地主会共同墓園管理規程による墳墓の使用貸借契約書中浦添市字小湾共有地地主会共同墓園管理運営委員会とあるのを 浦添市字小湾共有地地主会資産運用委員会に読み替える。

2 この規程は、平成9年5月17日より施行する。

附則

1 使用貸借契約書の契約者甲の「浦添市字小湾共有地地主会資産運用委員会」を「浦添市字小湾共有地地主会」に「委員長」を「会長」に改める。

2 この規程は、平成13年5月10日から施行する。

附則

この規程は、平成19年10月4日から施行する。

附則

1 浦添市字小湾共有地地主会共同墓園管理規程(平成3年10月1日施行)は廃止する。

2 この細則は、平成21年10月8日から施行する。

附則

この細則は、平成27年3月12日から施行する。

(主旨)

第1条 この規程は、浦添市字小湾郷友会会則(以下「会則」という。)第14条第1項の規定により評議委員の選任に関し、必要な事項を定める。

(評議委員の定数)

第2条 この規程で選任する評議員の定数は、会則第 12条第1号第2号第3号の規定に定める15名とする。

(選挙管理委員会の設置及び委員の選任)

第3条 浦添市字小湾郷友会会長(以下「会長」という。)は、評議委員の選任事務を管理執行するため選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

  2 委員会には選挙管理委員長(以下「委員長」という。)を置き、選挙管理委員(以下「委員」という。)の互選によって決める。

  3 委員は3名とし、会長が会員の中から選出し、評議委員会の承認をる。

(選挙管理委員の任務)

第4条 選挙管理委員の任務は次のとおりとする。

  1. 選挙管理委員長は、評議委員の選任に関する事務を統括する。
  2. 委員は委員長を補佐し、公正な評議委員の選任事務を行う。
  3. 委員長は、選挙の結果を評議委員会に報告しなければならない。

(評議委員の立候補)

第5条 評議委員の立候補については、委員会が定める立候補者受付期間の間に、浦添市字小湾郷友会評議委員立候補届(様式第 1)を委員長に届出なければならない。

  2 前項の届出をする場合は、会員2名の推薦人の署名押印の上、届出なければならない。

  3 評議委員に立候補できる会員は、正会員、準会員、特別正会員及び特別準会員とする。

  4 前項に関わらず会則 11 条の規定に準ずる行為が思料される会員は立候補することができない。

(選挙)

第6条 前条の立候補者が第2条の定数を超える場合は、選挙を行うものとする。

(投票日の設定)

第7条 委員長は選挙の投票日を設定して、その旨を会員に通知しなければらない。

(選挙事務従事者)

第8条 委員会は、選挙の実施に当たり、会員の中から選挙事務従事者を若干名選出し、従事させることができる。

(投票用紙及び投票の方法)

第9条 投票用紙は委員会が指定するものとする。

  2 投票は、複数選択方式とし、定数の範囲内で複数の評議委員を選択する方法で行う。

(投票)

第10条 投票は、会員本人が自ら行うものとする。

(投票の効果)

第11条 投票の効果については、会則第 26 条の規定を準用し、正会員の投票は 10 票の効果、その他の会員の投票は1票の効果とする。

(投票時間)

第12条 投票時間は午前 10時から午後5時までとする。

(投票立会人)

第13条 投票立会人は委員が行う。

(開票)

第14条 開票は即日開票とし、会長が招集した評議委員3名の立会いのもと、開票し当選者を決める。

(同数の場合)

第15条 票が同数の場合は、立候補者又は代理人の抽選により当選者を決める。

(疑問票)

第16条 疑問票の取り扱いは委員長に一任する。

(異議申し立て)

第17条 異議申し立ては、投票開票日後5日以内に、委員長に立候補者又は代理人をして申し出なければならない。

(補充評議委員の選任)

第18条 補充評議委員の選任については、会員の中から評議委員会で選任し、次期総会で報告する。

  2 第2条の規定による定数に満たない場合も前項を準用する。

(規程の変更)

第19条 この規程は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第20条 この規程の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この規程は平成10年10月31日から施行する。

附則

この規程は平成 21年10月8日から施行する。

附則

この規程は平成26年1月14日から施行する。

附則

この規程は平成 27年3月12日から施行する

(設置)

第1条 この規程は、浦添市字小湾郷友会会則(以下「会則」という。)第11条第2項の規定により会員を除名及び懲罰、又は役員の懲罰の実施につ いて、その適正を期するため浦添市字小湾郷友会懲罰審査委員会(以下 「委員会」という。)を置く。

(構成及び委員の選任)

第2条 委員会は、本会副会長及び会員4名をもって組織する。

  2 委員長は、副会長をもって充てる。

  3 会長は、委員を選任し、評議委員会の承認を得る。

(審査事項)

第3条 委員会は、会長の依頼に応じ、次に掲げる処分の方法について審査し、会長及び評議委員会に報告する。

  1. 除名
  2. 会員資格停止
  3. 戒告

(除名及び懲罰の実施)

第4条 会長は、委員会から報告受けた事項に対し、除名の処分報告があった会員に対しては、会則第11条及び第16条の規定により総会での弁明の機会を与え処分の実施を通知する。

  2 その他の懲罰については、会長は評議委員会の承認を得て懲罰の実施について、懲罰を与える会員に対し処分の実施を通知する。

(関係者の出席等)

第5条 委員会は、審議のために必要があるときは、会員その他関係者に対し、意見及び事情を聴取するため、委員会に出席を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

  2 関係者に対し、必要に応じて費用弁償を支給することできる。

(職務)

第6条 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

  2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ会長の承認を得て指名した委員が委員長の職務を代理する。

(招集)

第7条 委員会は委員長が招集する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長を除き委員3名以上の出席がなければ会議を開くことができない。

  2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務局において行う。

(規程の変更)

第11条 この規程は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第12条 この規程の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成21年10月8日から施行する

附則

この規程は、平成27年3月12日から施行する。

<基本方針>

本会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律の規定にしたがって、個人情報の安全管理に努め、必要保護処置を講じたうえで取り扱っていくことといたします。

1.個人情報の収集

本会の目的達成及び事業活動を推進するため、以下の個人情報を収集します。
氏名、生年月日、住所、電話番号、本籍、屋号、家族構成等

2.個人情報の利用目的

  1. 本会の事業等に関する通知の発送
  2. 本会の事業に関する年齢等の確認

3.個人情報の第三者への提供

個人情報は第三者には提供いたしません。

* 個人情報は、事業活動の範囲を超えて収集し利用しません。

*会員は本人の個人情報に関する開示、訂正等を希望の場合には、それに対し本会は利用目的に支障のない範囲内において対応いたします。

郷友会員の状況

会員数の推移

会員種別の割合

男女別の割合

年代別の割合

会員特典

育英事業

会員及びその子弟への支援、優秀な人材育成のため、奨学金・学事奨励金・スポーツ文化奨励金の支給等を行っています。

厚生資金貸付

会員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的に資金貸付事業を行っています。

敬老祝金

小湾集落発展にご尽力された会員への感謝と敬老をお祝いします。

研修旅行

研修旅行

平成元年より県内、県外各地へと、心に残る「ぬちぐすい」の旅をしています。

サークル活動

サークル活動

様々なサークルが開設され、芸の習得に勤しんでいます。