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年間行事

小湾郷友会の主な行事

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祈願アギバーリー、道ジュネーは正月恒例
新年会・生年祝
定期総会
県内・県外研修旅行

伝統芸能

アギバーリー

今から95年前の大正4年(1915年)に那覇市泊から導入。さらに創意工夫を重ねて小湾独自の芸能として伝承されてきた。戦後長らく途絶えていたが、昭和50年(1975年)、復活再演。以来、浦添てだこまつりなどに出演してきた。平成19年(2007年)正月には「祈願アギバーリー」がスタート、区民の繁栄と健康を祈願しての道ジュネーは、正月の恒例事業として定着している。

十五夜村踊り

かつて旧小湾で盛んに行われていた旧暦八月十五夜村踊りは、戦争によって途絶えていたが、50年経過した平成6年(1994年)に、戦前に経験された先輩方により復活上演された。これを機に同年には伝統芸能保存委員会も設置され、外間廣徳委員長を中心に小湾の伝統芸能に熟知した先輩方が指導者として後輩を育成し、今日まで継承保存が成されてきた。主な演目は、小湾オージメー、カーサーニ、前ヌ浜節(二才踊り)、三村踊り、スーリ東節(女踊り)などの踊りと長者の大主、後勝り親雲上、人盗る頭の狂言(チョーギン)があり、新年会、生年祝に上演している。

(趣旨)

第1条 この規定は、浦添市字小湾郷友会(以下「本会」という。)会則第30条第1項の規定に基づき、浦添市字小湾郷友会伝統芸能保存委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、本会運営規程第2条第1項第6号の規定に基づき、宇小湾の伝統芸能を保存、育成すると共に、伝統文化を通して会員相互の親睦 を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 小湾伝統芸能の保存継承。
  2. 会員の親睦等に関する事業。
  3. その他、本会の目的に必要な事業。

(保存種目)

第4条 字小湾郷友会伝統芸能として次の種目を保存し、継承する。

  1. 演劇 長者の大主、後勝り親雲上、人盗人頭等。
  2. 演舞 小湾オージメーカーサーニ、前ヌ浜、三村踊り、スーリー東り節、小湾アギバーリー等。

(委員の選任)

第5条 委員会の委員は本会の会員の中から、本会の評議委員会で選任し、総会で報告するものとする。

(委員の定数)

第6条 委員の定数は7名とする。

(役員)

第7条 委員会に、次の役員を置く。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名
  3. 書記   1名
  4. 委員   4名

(委員の職務)

第8条 委員長は、委員会を統括し、事業の計画及び執行にあたる。

  2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代 理する。

  3 書記は、委員会の総務を担当し、保存会活動の記録及び文書等の整理保管をする。

  4 委員は、委員会に出席して議題の審議にあたる。

  5 委員長及び副委員長並びに書記は委員の互選により定める。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は3年とする。但し補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。

(演目の決定)

第10条 本会会長より出演依頼を受けたとき委員長は、委員会を招集し当該日に出演する演目を決定しなければならない。

(出演者の選定)

第11条 委員長は、委員会で本会会員及びその子弟の中から出演者を選定する。

  2 出演者を内定したときは、出演当事者の了解を得なければならない。

  3 出演了解後、出演取り消しがあることなどを考慮し、必要に応じて予備人を確保する。

(練習)

第12条 委員長は、出演日に合わせて練習を開始するものとし、その練習日時等を出演者に知らさなければならない。

(指導員)

第13条 字小湾伝統芸能に熟知したものを指導員としておくことができる。

(規程の変更)

第14条 この規程は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第15条 この規程の実施に必要な事項は別に定める。

第16条 字小湾アギバーリーの保存継承及びその運営は別に定める。

附則

この規程は平成21年10月8日から施行する。

附則

この規程は、平成27年3月12日から施行する。

(総則)

第1条 浦添市字小湾郷友会(以下「本会」という。)伝統芸能保存委員会規程第 16条の規定に基づき、小湾アギバーリー保存会(以下「保存会」という。)規約を定め、その運営に関しこの規約に定めるところによる。

(目的)

第2条 保存会は、浦添市字小湾の伝統芸能である、小湾アギバーリーを継承し、後世に伝えると共に会員相互の連帯と親睦を図ることを目的とする。

(活動)

第3条 保存会の組織は、本会の伝統芸能委員会(以下「委員会」という。)の傘下で活動するものとする。

(事業)

第4条 保存会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 小湾アギバーリーの保存継承。
  2. 旗頭の保存継承。
  3. 会員の親睦等に関する事業。
  4. その他、本会の目的に必要な事業。

(会員)

第5条 保存会会員(以下「会員」という。)の資格は、浦添市字小湾郷友会及び小湾自治会の会員並びに同会員の子弟及び同事業に賛同し保存会で認めた者とする。

(登録)

第6条 会員は前条の資格を有する者で希望者とし、必要事項を保存会に登録するものとする。

(役員の選任)

第7条 保存会の役員は、前条による登録会員の中から伝統芸能委員会で選任し、本会評議委員会の承認を得るものとする。

(役員の定数)

第8条 役員の定数は若干名とする。

(役員)

第9条 保存会に、次の役員を置く。

  1. 委員長   1名
  2. 副委員長  1名
  3. 書記会計  1名
  4. 委員   若干名

(役員の職務)

第10条 委員長は、保存会を統括し、事業の計画及び執行にあたる。

  2  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理し、事業執行の指揮を行う。

  3 書記会計は、保存会の総務を担当し、活動記録、会計事務を行う。

  4 委員は、保存会に出席して議題の審議にあたるとともに事業の推進にあたる。

  5 委員長及び副委員長並びに書記会計は委員の互選により定める。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は3年とする。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

  2 役員は、再任されることができる。

(技術向上及び育成)

第12条 保存会は、小湾アギバーリーの保存発展及び技術向上に努めると共に子供アギバーリー及び旗頭を育成する。

(運営費用)

第13条 保存会の運営費用は、本会及び小湾自治会からの助成金及び一般寄付金をもって充てる。

(会計年度)

第14条 保存会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

(帳簿)

第15条 保存会に次の帳簿を置く。

  1. 会計簿
  2. 記録簿
  3. 役員名簿
  4. 会員名簿
  5. その他必要な帳簿

(規約の変更)

第16条 この規約は、評議委員会の議決により変更することができる。

(委任)

第17条 この規約の実施に必要な事項は別に定める。

附則

この規約は、平成14年8月20日から施行する

附則

この規約は、平成21年10月8日から施行する。

附則

この規約は、平成27年4月19日から施行する。

新年会・生年祝

毎年、新年に会員相互の親睦を深め、交流を図る新年会とトゥシビーを迎えられた73歳及び85歳、 カジマヤーの97歳の生年祝を盛大に開催している。慶祝者の皆様にはそのご長寿を寿ぎ、長年にわたる会運営への貢献に感謝し、金一封と記念品が贈られます。 日祝宴では小湾伝統芸能の演舞や狂言が披露され、また本会各サークルからの出し物があり、舞台とフロアーが一体となって、和やかに進行される。

生年祝を迎えた皆さんの晴れ姿
長年の功労者の感謝を込めて
食事を囲んで楽しいひと時

県内・県外研修旅行

平成元年(1989年)より実施してきた県外研修旅行は、 北は北海道から南は九州まで全国各地を訪れた。また、国内にとどまらずハワイ、中国、韓国と海外にも足をのばした。各地のすばらしい景勝地や名所旧跡を巡っては歓喜し、秋の味覚に舌鼓をうち、夜は温泉の湯に浸かり、旅先での仲間との楽しい語らいは心に残る「ぬちぐすい」の旅になっている。

平成7年(1995年)から毎年実施され、本島中北部を主に一泊二日の県内研修を実施している。 初日午前中は体力増進を目的にグランドゴルフ大会を行い、午後からは著名人を講師に招いての文化教養講演会を開催するのが定番となっている。

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